被相続人死亡時の生命保険(掛け金支払いは被相続人)の受取人が、法定相続人の6名の中の1名に指名されておりました
>相続税の課税対象になるようです
祖母は祖父が亡くなってから一人で暮らしていて週に一度母が仕事などの関係で会っていました
弁護士などの法律家ではないので、断定はしません
父が一人暮らしをしていた家は売却(2000万円弱と思われます)し、姉妹で等分に分けるになっています
死亡保険金は受取人固有の財産ですので仮に妹さんが受取人の場合お姉さんは法的には請求する権利はないになります
基本的には5000万×法的相続人は相続税はかからないそうですが、これを相続した場合、所得として保険の申請に書かなければ駄目ですか?また相続税を払った場合では?あと保険会社はそこまでなりすぎて、入力しきれないため質問2に続きます
>1.いま入っている保険をやめて、別のに変える場合どれがお得ですか?病気療養中なら、新規保険に加入するは難しいでしょう