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妻が亡くなり、生命保険の保険金が振り込まれました

多分お尋ねの保険契約の形態は、契約者・被保険者が奥様で、死亡保険金受取人が法定相続人(配偶者・子)の場合だと思います
回答お願いします
まず、保険金からは「500万円×法定相続人の人数」を差し引きます

土地&建物で1350万です
現在居住している住居「土地と建物を売却した場合」は3000万円までは課税されない特例措置がもうけられていますがご質問の内容からですと神奈川県にお住まいで福岡県の家を売却されるですね
だが、年金として分割払いのケースでは所得税も課される
生命保険の保険金でも、死亡保険金で負担した部分に相当する保険金のうち、年金形式で支給を受けているについて、2重課税であるので徴収した所得税を返還すべきであるという判決が出ました