この場合は相続税になると思うですが、受け取った長男から次男へ保険金の半分を渡す場合、贈与税になってしまうでしょうか?なってしまう場合、この分割はどうしたがより良くなるでしょう?保険金は1200万ほどです
何か他に相続財産があれば、あると評価して、その代償として長男が払うとすれば良いです
相続した家を売りました
現在居住している住居「土地と建物を売却した場合」は3000万円までは課税されない特例措置がもうけられていますがご質問の内容からですと神奈川県にお住まいで福岡県の家を売却されるですね
妻に1500万円の死亡保険が掛けられていたとします
現状の相続税法では財産をもらおうが貰わないでおこうが関係ありません
それが、確定申告の際に申告を忘れたみたいで税務署から連絡が来たみたいです
保険金の内訳がはっきり分からないので、大雑把な回答になるをご承知おきください