遺言での相続に関しては、法定相続人と同じ金額の基礎控除(5.000万)を受けるが出来るでしょうか?それとも全額に相続税金が掛かってくるでしょうか?どうかお知恵をお貸しください
相続税は法定相続人が相続したとして税額を算出し、その税額を実際に財産を受け取った人に按分して割り振ります
(現時点で解約返戻金は、約3000万円です
補足について発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われるとなる解約返戻金の額によって評価します
実の子である私が受け取りになったが税金は安く済むでしょうか?
保険金の受取人を指定していない場合の相続人の順位はまず配偶者⇒子どもがいる場合は子どもと配偶者⇒子どもや孫がいない場合は親と配偶者⇒子ども、孫、親もいない場合は兄弟姉妹と配偶者です
ただ私の母以外のはわからなくなってしまいました
弁護士などの法律家ではないので、断定はしません