Home >生命保険の保険金が >相続税になるのでしょうか?

もし仮にですが、遺産分割協議書を作り保険金を分けると書いておけば相続税になるでしょうか?

何か他に相続財産があれば、あると評価して、その代償として長男が払うとすれば良いです
今後どのように手続きをしていったらいいか、聞いたらいいかわかりません
1)相続人は3人なので、相続税の計算は次の様にして、計算します

遺産の相続方法6年前に父がなくなり、その際、ある程度、父名義の貯蓄があったようです
遺産分割協議書を作成してください
この死亡保険金は収入になりますか?
まず、生命保険の死亡保険金は、医療費控除とは関係ありません